8 浮遊粒子状物質濃度測定結果
 
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市
(注) 1  測定は,光散乱法,ベータ線吸収法又は圧電天びん法による。
2  「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数」とは,日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち,0.10mg/m3を超えた日数である。ただし,日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち,2%除外該当日に入っている日数分については除外していない。
3  「環境基準適否」は,「環境基準の長期的評価による日平均値が,0.10mg/m3を超えた日数」が0の場合を適としている。
4  測定局の名称が平成12年度から「西部丘陵」が「伴小学校」に,「安佐南」が「安佐南区役所」に,「安佐北」が「可部小学校」に,平成14年度から「呉高等技術専門校寮」が「白岳小学校」に変更されている。

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