15 特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準
騒音レベル 作業ができない時間 1日当たりの作業時間 同一場所における作業時間 休日における作業
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
85デジベルを超えないこと 午後7時

午前7時
午後10時

午前6時
10時間以内 14時間以内 連続6日以内 禁止
(注)  第1号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうち,第1種区域,第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域のうちの学校,保育所,病院,診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの,図書館,特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域をいい,第2号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうちの第1号区域以外の区域をいう。

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