13 騒音規制区域の区分
区域の区分 区域の範囲
第1種区域 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域並びにこれらに相当する地域であって,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする地域として知事が指定した区域
第2種区域 第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらに相当する地域であって,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする地域として知事が指定した区域
第3種区域 近隣商業地域,商業地域及び準工業地域並びにこれらに相当する地域であって,その地域内の住民の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある地域として知事が指定した区域
第4種区域 工業地域及びこれに相当する地域(工業専用地域を含む。)であって,その地域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある地域として知事が指定した区域

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