環境技術実証モデル事業
 
  ベンチャー企業等の持つ有用と思われる先進的環境技術で,実用段階にありながら,第三者機関の客観的な評価が無いためにユーザーが安心して使用できず,普及が進んでいないものがあります。
 このため,環境省は平成15年度より「環境技術実証モデル事業」を開始し,普及が進んでいない先進技術について,その環境保全効果を第三者機関(地方公共団体等)が客観的に実証し,技術の普及とともに環境保全を推進する事業を実施しています。
 広島県は平成15年度より環境省の委託を受け,小規模事業場向け有機性排水処理技術分野において平成15年度は2技術,16年度は3技術について実証を行ないました。
 
技術の効果例(グリストラップ内の油の自動回収器)
機器の設置前 機器の設置後
技術の効果例
 
「実証」の意味について
 環境技術の環境保全効果等を試験に基づき客観的なデータとして示す「実証」を行います。
 類似のものとして,環境技術が満たすべき性能について一定の基準を設定し,この基準への適合性を判定する「認証」がありますが,本事業では,このような「認証」は行いません。
 
 

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