水環境
環境基準
 
(1) 人の健康の保護に関する環境基準
 
(2) 生活環境の保全に関する環境基準
 河川
a  河川(湖沼を除く。)
備考
1  基準値は,日間平均値とする(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
2  農業用利水点については,水素イオン濃度6.0以上7.5以下,溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
3  水質自動監視測定装置とは,当該項目について自動的に計測することができる装置であって,計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2
 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3
 水産1級:ヤマメ,イワナ等貧腐水性水域の水産生物並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級に水産生物用
 水産3級:コイ,フナ等,β-中腐水性水域の水産生物用
4
 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
5  環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
 
b  湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり,かつ,水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
(a)
備考
 水産1級,水産2級及び水産3級については,当分の間,浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境の保全
2
 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2,3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作,又は,前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3
 水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
 水産3級:コイ,フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4
 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作,又は,特殊な浄水操作を行うもの
5  環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
 
(b)
備考
1  基準値は,年間平均値とする。
2  水域類型の指定は,湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし,全窒素の項目の基準値は,全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3  農業用水については,全燐の項目の基準値は適用しない。
(注) 1 自然環境保全:自然探勝等の環境の保全
2
 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは,臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
3
 水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 水産3種:コイ,フナ等の水産生物用
4 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
 
c 海域
(a)
備考
1  水産1級のうち,生食用原料カキの養殖の利水点については,大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。
2  「検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2  水産1級:マダイ,ブリ,ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 水産2級:ボラ,ノリ等の水産生物用
3  環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
 
(b)
備考
1  基準値は,年間平均値とする。
2  水域類型の指定は,海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2
 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く,かつ,安定して漁獲される
 水産2種:一部の底生魚介類を除き,魚類を中心とした水産生物が多獲される
 水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3  生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
 
(3) 地下水の水質汚濁に係る環境基準