広島県中小企業等省エネ改修事業費補助金の申請について
1 補助事業について(概要)
県内の中小企業等の省エネ対策及び温室効果ガス排出量削減を促進するため,中小企業等が行う施設整備及び新エネルギーの導入に係る事業に要する経費の一部を補助します。
・ 補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
・ 補助金額の上限 500万円
・ 予算額 40,000千円
2 補助対象者
次のいずれかに該当する者のうち,補助対象経費に関して,国,他の団体から補助金を受けていない者
(1)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項の中小企業等で,県内に事業所を有する事業者
(2)医療法(平成23年法律第205号)第39条第2項に規定する県内に病院等を有する法人
(3)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する県内に社会福祉事業の用に供する資産を有する法人
(4)公益社団法人及び公益財団法人に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人等で,県内に財産を有する法人
(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一
般社団法人等で,県内に財産を有する法人
3 補助対象事業
補助対象者が次の要件を満たして実施する事業
(1) 経営改善に資する省エネルギー設備の導入により,導入前と比較してエネルギー起
源二酸化炭素排出量の削減率が6%以上であること又は経営改善に資する新エネルギ
ー設備の導入であること
(2) 県内(広島市を除く。)に所在する事業所等において実施すること
(3) (1)の事業を1事業所等において2つ以上,複数の事業所等においては1つ以上を一体
的に実施すること
(例1)A事業所において,高効率ボイラーと高効率コンプレッサーを同時に更新
(例2)A事業所とB事業所の両方で省エネ型空調設備に更新
(例3)C事業所に太陽光発電(10kw以上)を設置し,事務所の照明をLED化
(例4)同一敷地内の管理棟と研究棟の照明をLED等の省エネ照明に交換※補助金交付決定より前に導入された設備・機器等及び着手された工事等は,補助対象に
4 補助対象経費
補助対象事業を行うために直接必要な以下の経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし,本事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
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補助対象経費 |
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経費区分 |
内 容 |
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消耗品費 |
設備を導入するために必要な資材,部品,原料等消耗品の購入に要する経費(文具類は対象外) |
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機器・ 設備費 |
(1)補助事業を実施するために必要な機器・設備類の購入に 要する経費 (2)補助事業を実施するために必要な上記機器・設備類に関 する据付等の営繕工事費,改造費又は修繕費 (3)補助事業を実施するために必要な計測装置の購入,製造, 改造,修繕又は据付等に要する費用 (4)補助事業を実施するために必要な構築物(設備導入と一 体的であり,事業実施に必要不可欠と認められる範囲の構 造物に限る。)の購入,建造,改良,据付又は修繕に要す る経費 |
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設計・ 委託費 |
設備導入するために必要な設計又は改良等の一部を外部に委託するために必要な経費 |
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その他 |
上記以外の費用であって県が補助事業の遂行に要すると認める費用 |
5 補助金の額
補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に3分の1を乗じて得た額以内とし,500万円を限度とします。
ただし,補助金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てます。
6 募集期間及び交付申請
募集期間
平成23年4月28日(木)〜平成23年7月15日(金)17時15分まで
補助金の交付申請に係る書類
補助対象事業の着手の前に,次の(1)〜(8)の書類を添え,補助対象者が申請するものとします。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1-1号又は1-2号)
(3) 収支予算書(様式第1-3号)
(4) 申請者の事業活動の内容を記した書類(会社案内パンフレット等)
(5) 導入する設備等の仕様書(パンフレットも可)
(6) 補助対象経費に係る見積書の写し
(7) 事業所の平面図(当該補助事業に係る設備等の配置が記載されたもの)
(8) 年間CO2排出削減予測量の根拠資料
交付申請に係る様式
様式第1号及び様式第1−1〜3号 [
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7 補助事業者の決定
8 交付決定後の申請事項等の変更
交付決定を受けた者は,次の(1)〜(3)のいずれかに該当するときには,あらかじめ事業変更承認申請書を提出してください。ただし,補助対象経費の費目間の配分の変更が,変更前のそれぞれの配分額の20%以内の変更を除きます。
(1) 交付申請書及びその添付書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
※ (3)については,補助金の交付の決定を取り消すことがあります。
申請事項等の変更の届出様式
様式第2号及び第2−1〜3号 [
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9 補助事業完了の届出
補助金の交付決定を受けた事業者は,補助事業が完了したときは,事業が完了した日から起算して30日以内又は平成24年4月10日(火)のいずれか早い日までに,次の書類を提出してください。
(1) 完了届出書(様式第3号)
(2) 事業の実施状況が確認できるもの(図面,写真等)
(3) 支払い,収支に関する書類(領収書等の写し)
補助事業完了時の届出様式
様式第3号 [
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10 交付決定の取消し及び補助金の返還
次の(1)〜(3)のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の返還とさせていただきます。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し,又は申請について不正の行為を行ったとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 本事業の要綱の規定に違反したとき。
11 事業実施効果の報告書の提出
補助事業者は,省エネ設備整備を行った事業所のエネルギー使用状況,温室効果ガスの排出量の削減量について,知事の求めに応じて報告書を提出してください。
要綱及び要領
広島県中小企業等省エネ改修事業費補助金交付要綱[
PDF:141KB]
広島県補助金等交付規則 [
PDF:277KB]
お問い合わせ
環境県民局環境政策課 温暖化対策グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話: 082-513-2912(ダイヤルイン)
ファックス: 082-227-4815
E-mail:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp