広島県動物愛護センター

””犬及びねこの団体等譲渡登録について

 広島県動物愛護センターでは,新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人の方(以下「団体等」という。)に,当センターへ収容された犬及びねこの譲渡を行っています。
 譲渡を希望される場合には,あらかじめ「団体譲渡登録」を受ける必要があります。登録について詳しいことはセンターまでお問い合わせください。

””団体等譲渡登録を受けるには,以下の基準を満たす必要があります。

(1)広島県の譲渡事業に協力し,新たな飼い主探しを非営利の活動として行う団体等であること。
(2)動物愛護精神の高揚及び適正飼養の普及啓発を目的として活動を行うこと。
(3)活動拠点に関する事項
①新たな飼い主を探す活動を行っている個人(以下「個人活動家」という。)の場合,管内に在住する成人であること。
②団体の場合で所在地が管内の場合,譲渡事業すべての任にあたる成人の代表者がいること。
③団体の場合で所在地が県外又は広島市,呉市及び福山市の場合,管内在住の成人会員からセンターの譲渡事業すべての任に当たる責任者を選出し,連絡窓口となる活動拠点があること。
(4)飼養施設の所在地は管内であること。
(5)文書の提出に関する事項
①個人活動家の場合は,活動報告書,動物の飼養場所の見取り図,譲渡報告書の他,団体等に関する文書を所長の求めに応じて提出すること。
②団体の場合は,規約,役員名簿,会員名簿,活動報告書,飼養場所の見取図及び譲渡報告書の他,団体等に関する文書を所長の求めに応じて提出すること。
(6)飼育講習会に関する事項
①個人活動家の場合,センターが実施する飼育講習会を受講していること。
②団体の場合,代表者又は責任者,及び新たな飼い主が決まるまで動物を飼養する会員は,センターが実施する飼育講習会を受講していること。
(7)愛護誓約書の内容を遵守できるものであること。
(8)飼養にあたり,同居人全員の同意が得られていること。
(9)動物を適正に飼養できる環境にあること。
(10)飼養場所が集合住宅あるいは借家の場合,動物の飼養が承認されていることが,同意書等で確認できること。
(11)現に飼養している犬・ねこに関する事項
①現に犬を飼養している場合には,狂犬病予防法に基づき犬の登録及び狂犬病予防注射を受けていること。また,不妊・去勢手術を実施していること。
②現にねこを飼養している場合には,屋内で飼養していること。また,不妊・去勢手術を実施していること。
(12)上記の他,所長が必要と認める要件を満たしていること。
   
基準に適合しない場合は登録することができません。


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