広島県動物愛護センター


動物取扱業の登録について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正により,平成18年6月1日から動物取扱業について,新たに登録制が導入されました。
 動物取扱業者は営もうとする業の種別ごとに登録しなければなりません。


 「動物取扱業」に該当するのは,業として次の行為を行う場合です。
業の種別 業の内容
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
  • 小売業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットシッター
貸出し 愛玩,撮影,繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練・調教業者・ 出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園(移動動物園を含む)
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 動物サーカス
  • 乗馬施設・アニマルセラピー業者 (「ふれあい」を目的とする場合)

 備考: 対象となる動物は,実験動物,畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です


「動物取扱業」の登録にあたっては,動物の適正な取扱いや飼養施設の構造,規模等についての基準を満たすこと,動物取扱責任者の設置が義務付けられています。

詳細については環境省ホームページを御覧ください。
登録の基準等については 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省HP)[PDF:311KB]
施設の管理方法等については 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(環境省HP)[PDF:35KB]
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手続きの流れ
 




 





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※1 登録申請手数料は業の種別ごとに15,000円です。
※2 基準に合致しない場合は,登録できません。(登録拒否)

動物取扱業関係様式について
申請書・届出書,標識,台帳等の様式がこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ及び申請先
広島県動物愛護センター 指導課  ℡(0848)86-6511





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