広島県動物愛護センター

特定動物(危険な動物)の飼養許可について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正により,平成18年6月1日から特定動物の飼養規制が全国一律の許可規制になりました。

特定動物とは,人の生命,身体,財産に害を与える恐れのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき,約650種が選定されています。
これらの動物を飼育する際には,動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要です。

詳細については環境省ホームページを御覧ください。
特定動物の種類については 動物の愛護及び管理に関する法律施行令(環境省HP)[PDF:353KB]
飼養施設の基準については                     動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省HP)[PDF:311KB]
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(環境省HP)[PDF:22KB]
特定動物の飼養方法等については   特定動物の飼養又は保管の方法の細目(環境省HP)[PDF:104KB]
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手続きの流れ






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※1 許可申請手数料は19,000円です。(有効期間:5年以内)
※2 基準に合致しない場合は,許可できません。(不許可)

特定動物関係様式について
申請書・届出書,標識,台帳等の様式がこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ及び申請先
広島県動物愛護センター 指導課  ℡(0848)86-6511







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