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特定動物(危険な動物)の飼養許可について |
| 「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正により,平成18年6月1日から特定動物の飼養規制が全国一律の許可規制になりました。 |
特定動物とは,人の生命,身体,財産に害を与える恐れのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき,約650種が選定されています。
これらの動物を飼育する際には,動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要です。 |
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詳細については環境省ホームページを御覧ください。 |
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PDFファイルを表示するためには、AdobeAcrobatReader(無償配布)が必要です。
アドビシステム社のホームページからダウンロードできます。
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手続きの流れ |
許
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申
請
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書
類
審
査
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施
設
の
検
査
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許
可
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飼
養
開
始 |
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動
物
の
個
体
登
録 |
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許可申請手数料は19,000円です。(有効期間:5年以内) |
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基準に合致しない場合は,許可できません。(不許可) |
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特定動物関係様式について |
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申請書・届出書,標識,台帳等の様式がこちらからダウンロードできます。 |
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お問い合わせ及び申請先 |
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広島県動物愛護センター 指導課 ℡(0848)86-6511 |
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動物の愛護及び管理に関する法律の改正についてのページへ

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