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平成27年度事業者によるダイオキシン類測定結果について

印刷用ページを表示する掲載日2016年11月10日

1 概 要

  廃棄物焼却炉などを設置する事業者から,平成27年度の排出ガス及び排出水のダイオキシン類濃度測定結果が報告され,県管轄分について内容を取りまとめた。
  大気関係79施設及び水質関係3事業場分の報告があった。

 《根拠規定》 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条

 ※ 県管轄分は,ダイオキシン法政令市(広島市及び福山市)及び事務移譲市町(呉市,三次市,庄原市,東広島市及び大崎上島町)を除いた施設

2 事業者による測定の報告状況及び排出基準適合状況

(1) 大気関係

 全ての事業場から報告があり,いずれの事業場も排出基準(別紙)に適合していた。
 

大気関係報告状況
対象施設数 報告施設数 排出基準適合状況 未報告施設数 
適合 不適合

79

79

79

0

0

(2)水質関係

 全ての事業場から報告があり,いずれの事業場も排出基準(別紙)に適合していた。
 

水質関係状況調査
対象事業場 報告事業場 排出基準状況調査 未報告施設数
適合 不適合

3

3

3

0

0

 

(3)各工場・事業場ごとの測定結果

  • 表の排出ガス等の欄の絵をクリックすると,管轄市町内の工場・事業場の結果(排出ガス,燃え殻,ばいじん)を表示します。
  • 表の排出水の欄の(★)をクリックすると,県管轄区域内の工場・事業場の排水の測定結果を表示します。(―の市町は該当がありません。)
  • 測定結果はPDFファイルで表示します。(最大170KB程度)

 

厚生環境事務所(支所) 管轄市町 排出ガス等 排出水
西部厚生環境事務所 大竹市,廿日市市

西部排ガス等

西部厚生環境事務所広島支所 安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町

西部広島排ガス等

西部厚生環境事務所呉支所 江田島市

西部呉排ガス等

西部東厚生環境事務所 竹原市

西部東排ガス等

東部厚生環境事務所 三原市,尾道市,世羅町

東部排ガス等

東部厚生環境事務所福山支所 府中市,神石高原町

東部福山排ガス等

3 対応

  ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため,引き続き事業者に対して,廃棄物焼却炉などの適正管理,事業者による測定の徹底などを指導する。


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